本日はカイロプラクティックの禁忌事項についてコラムにしていきたいと思います。

WHOのガイドラインでは「国際基準のカイロプラクターは、施術の禁忌となるリスク・ファクター(危険因子) を特定しなければならない。」と記載されています。

カイロプラクティックでの禁忌事項には、治療を全く行わず早期に専門医の見解が必要な「絶対禁忌」と、不適応ではあるが注意を払ってその部位を避けての治療を行なえば有効性がある「相対禁忌」とに分けられます。

世界保健機関 WHO(2008)が定める「絶対禁忌」カイロプラクティック

  • 歯突起形成不全
  • 急性骨折
  • 脊髄腫瘍
  • 骨髄炎、敗血症性椎間板炎、脊椎結核のような急性感染
  • 髄膜腫
  • 血腫(脊髄あるいは脊柱管内)
  • 脊椎の悪性腫瘍
  • 進行性の神経学的欠損の徴候を伴う、明確な椎間板ヘルニア
  • 上部頚椎の扁平頭蓋底
  • 上部頚椎のアーノルド・キアリ奇形
  • 椎骨の脱臼
  • 動脈瘤性骨嚢胞、巨細胞腫、骨芽細胞腫あるいは類骨骨腫のような進行性型の良性腫瘍
  • 筋肉や軟部組織の腫瘍性疾患
  • ケルニッヒ徴候あるいはレールミッテ徴候の陽性
  • 先天性全身性過剰運動性
  • 不安定性の徴候やパターン
  • 脊髄空洞症
  • 原因不明の水頭症
  • 脊髄正中離開
  • 馬尾症候群

 

 

カイロプラクティックの禁忌事項について

難しくかいてあるので、わかりやすく説明するとこうなります。

  • 癌や脳腫瘍などの腫瘍性疾患は適しません。
  • 脳出血・脳梗塞・脳動脈瘤・心筋梗塞などの血管障害に伴う疾患は適しません。
  • 髄膜炎や腹膜炎などの炎症性疾患は適しません。
  • その他、血液疾患や感染症、中毒症、また外傷なども適しません。

相対禁忌とは

「相対禁忌」とは何かといいますと、例を上げるとすれば、骨折した直後は当然、「絶対禁忌」なのですが、数日後に骨折をした部位をかばって骨格や筋肉のバランスが崩れていたり、筋肉への負担などから血液の流れが悪くなることで十分な栄養素が送れず、骨折部位の回復が遅れている場合などはカイロプラクティックは有効ということになります。

 

 

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